家族信託と住宅ローン
ローン返済中で抵当権が存在する不動産を信託したい場合、事前に金融機関の承諾が必要です。
登記手続き自体は金融機関の承諾がなくても可能ですが、ローン契約書に不動産の所有権を移転する時は金融機関の承諾が必要な旨が定められている事が一般的です。
無断で信託をしてしまうと、契約違反になってしまい、場合によってはローンの残りについて一括返済を請求される可能性があります。
抵当権付きの不動産を信託する場合は、事前に金融機関との協議が必要です。
反対に、信託を組んだ後に、借り入れをして建物を建てる場合も、事前に金融機関と協議しなければなりません。
家族信託に対応したローンがある金融機関はまだまだ限られているからです。
また、現時点では税務上の取り扱い、考え方も不明確な部分があります。
税理士さんによっても見解が異なりますので、信託をした上での借り入れを考えている場合は、
税理士さんに意見を必ず聞くべきです。
将来の相続税申告も見据えた上で家族信託を組んだ方が良いと思います(^^)/
弊社では、家族信託組成のご相談、信託組成後のご売却も行なっております。
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以上、FFP不動産コンサルティング㈱ 藤本でした(^^)/
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