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物納できる財産とできない財産

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物納できる財産とできない財産

物納できる財産(物納適格財産)

物納に充てることができる財産は、次の全てを満たした財産でなければなりません。

  1. 日本国内にある財産
  2. 相続等により取得した財産
  3. 国が管理・処分(売却)するのに適した財産

日本国外の財産は物納できません。また、相続人(引き継いだ人)の固有の財産も物納できません。つまり、被相続人(亡くなった人)が所有していた財産(=相続財産)を物納に充てます。次に肝心な項目が、国の管理・処分に適している財産であること。つまり、国が保有した後、賃貸しにくい不動産や売りにくい不動産は物納が認められません。ここにFFP不動産コンサルティング(株)による生前整備の余地が生まれます。

物納できない財産(物納不適格財産)

  • ■担保権が設定されていることその他これに準ずる事情がある不動産
  • ■権利の帰属について争いがある不動産
  • ■境界が明らかでない土地
  • ■隣接する不動産の所有者その他の者との争訟によらなければ通常の使用ができないと見込まれる不動産
  • ■他の土地に囲まれて公道に通じない土地で民法第210条の規定による通行権の内容が明確でないもの
  • ■借地権の目的となっている土地で、その借地権を有する者が不明であることその他これに類する事情があるもの
  • ■他の不動産(他の不動産の上に存する権利を含みます。)と社会通念上一体として利用されている不動産若しくは利用されるべき不動産又は二以上の者の共有に属する不動産
  • ■耐用年数(所得税法の規定に基づいて定められている耐用年数をいいます。)を経過している建物(通常の使用ができるものを除きます。)
  • ■敷金の返還に係る債務その他の債務を国が負担することとなる不動産
  • ■その管理又は処分を行うために要する費用の額がその収納価額と比較して過大となると見込まれる不動産
  • ■公の秩序又は善良の風俗を害するおそれのある目的に使用されている不動産その他社会通念上適切でないと認められる目的に使用されている不動産
  • ■引き渡しに際して通常必要とされる行為がされていない不動産
  • ■地上権、永小作権、賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利が設定されている不動産で次に掲げる者がその権利を有しているもの
  • ■暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)
  • ■暴力団員等によりその事業活動を支配されている者
  • ■法人で暴力団員等を役員等(取締役、執行役、会計参与、監査役、理事及び監事並びにこれら以外の者で当該法人の経営に従事している者並びに支配人をいう。)とするもの

物納申請時にこれらに該当する場合であっても、申請後、整備をすることにより要件を満たせば物納が認められます。

ただし、H18改正により、申請後の整備期間は最長で1年間となります。

原則物納が認められない財産(物納劣後財産)

次に該当する財産は、他に物納に充てるべき適当な財産がない場合に限り物納に充てることができます。

  • ■地上権、永小作権若しくは耕作を目的とする賃借権、地役権又は入会権が設定されている土地
  • ■法令の規定に違反して建築された建物及びその敷地
  • ■土地区画整理法による土地区画整理事業等の施行に係る土地につき仮換地又は一時利用の指定がされていない土地(その指定後において使用又は収益をすることができない土地を含みます。)
  • ■現に納税義務者の居住の用又は事業の用に供されている建物及びその敷地(納税義務者がその建物及び敷地について物納の許可を申請する場合を除きます。)
  • ■劇場、工場、浴場、その他の維持又は管理に特殊技能を要する建物及びこれらの敷地
  • ■建築基準法第43条第1項に規定する道路に2メートル以上接していない土地
  • ■都市計画法の規定による都道府県知事の許可を受けなければならない開発行為をする場合において、その開発行為が開発許可の基準に適合しないときにおけるその開発行為に係る土地
  • ■都市計画法に規定する市街化区域以外の区域にある土地(宅地として造成することができるものを除きます。)
  • ■農業振興地域の整備に関する法律の農業振興地域整備計画において農用地区域として定められた区域内の土地
  • ■森林法の規定により保安林として指定された区域内の土地
  • ■法令の規定により建物の建築をすることができない土地(建物の建築をすることができる面積が著しく狭くなる土地を含みます。)
  • ■過去に生じた事件又は事故その他の事情により、正常な取引が行われないおそれがある不動産及びこれに隣接する不動産

相続税の納付方法の大原則は、金銭一括納付です。たとえ相続財産に現預金がない場合でも、相続人に多額の現預金がある場合や、多額の臨時収入が見込まれている場合は、そもそも物納制度が利用出来ません。不動産の物納では、原則、物納適格財産があるにも関わらず物納劣後財産を申請することもできません。

物納手続きの流れと改正後の対応

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宅地建物取引業者免許 埼玉県知事免許(2)第23300号

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