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家族信託を検討する

家族信託は、相続問題や財産管理、そして資産承継を考えるうえで万能なツールではありません。あくまで自分の希望する財産管理や相続、夢や想いを実現するための選択肢のひとつであり、「遺言制度」や「成年後見制度」など、様々な制度とうまく組み合わせて、自分に合わせた利用方法として検討することが大切です。

「相続対策」とは、「相続税を下げる仕組み」でもなければ、「遺言書やエンディングノートを書くこと」でもないと思います。むしろ、それらは数多くあるテーマのひとつにしかすぎず、(自身が保有する資産の大小に関係なく)今まで歩んできた足跡や想いを、次の世代にどう託し、どのように活かしてもらえるかを考えることこそが「相続対策」といえるのではないかと思います。

そのためには、財産を遺す側だけが考えるのではなく、財産を遺される側も一緒になって話し合いの機会を持つことこそ、本当の意味があると考えています。

家族信託を検討する過程では、これまで家族間では面と向かって交わすことが少なかった「お互いの意思」や「希望」、そして「想い」を知ることになります。家族の絆を深める最良の機会としても、家族信託は活用できるのです。

家族信託・相続対策はいつから始めればいいのか

家族信託に限らず、家族の中で、相続や認知症になった場合を想定しての話題はなかなかしにくいものです。親が認知症を発症してしまった後で、「家族信託は使えないか」という相談が多いのも事実です。ですが、残念ながら認知症などによって意思判断能力を失ってしまった後では、いかなる契約行為もできません。

自分自身や親が元気な間は、確かにこうした話題は出しにくいでしょう。しかし、唯一といってよいタイミングは、下の図のとおり、実は限られています。

どんなに元気で強気な人でも、ちょっとしたきっかけで「将来に対する不安・心配」を感じるときは必ず来ます。自分自身の相続や資産承継について、あるいは残された家族について考え始めるこの時期こそが、家族信託を検討する「最後のタイミング」です。

家族信託の検討から組成までの流れ

家族信託の組成にとって最も重要な情報は、「誰に託すか(受託者は誰か)」「何を託すか(信託財産は何か)」「どうしたいか(信託の目的は何か)」です。最終的にこれらが固まらないと、信託契約を具体的に進めることはできません。

1 スキーム案の検討、ヒアリングを行う段階

まずは、どのような信託組成になるかを組み立てる段階です(信託設計)。

2 必要なコストを理解し、組成の意思決定を行う段階

家族信託は、個々の状況や要望に応じたオーダーメイドが基本です。また、どのような設計にするかで、必要となる手続きも変わってきますので、個別具体的なお見積りとなります。

3 関係するご家族への説明と理解を得る段階

家族信託は遺言(単独行為)とは異なり「契約」ですので、関係する家族等との合意のもとに契約を結ぶ必要があります。制度上は契約当事者でない家族の同意は必要ではありませんが、やはり家族や親族(特に推定相続人)にはきちんと契約の内容や趣旨、そして必要なコストを説明し理解を得ることが大切です。

4 実際の信託契約書を作成する段階

当社でヒアリングから設計まで行なった後、契約書面の代書を家族信託に精通している司法書士の中から、その時々に応じて最適な司法書士に依頼します。ここで作成した信託設計に基づき、公正証書に仕上げます。ここでも家族信託に精通している公証人の中から、その時々に応じて最適な公証人に依頼します。

なお、税務申告等の実務は家族信託業務を取り扱っている税理士に依頼することをおすすめします。

5 信託組成後の継続的な活動を行なう段階

主として受託者が行うことになりますが、信託された財産の管理状況、収支報告を定期的に受益者もしくは信託監督人に報告します。また、信託財産から収益が上がっている場合には、受益者について確定申告が必要です。

弊社による家族信託設計についての取り組み方

家族信託はまだまだその実務を担う専門家が圧倒的に少ないのが現状です。

FFP不動産コンサルティング(株)は、(一社)家族信託普及協会による各種研修を通じて相当量の設計技術の修得を積んでまいりました。

お客様の「想い」「希望」「悩み」をじっくりとおうかがいしてから信託スキームの設計を行ってまいります。

その後、家族信託に精通している司法書士の中から、その時々に応じて最適な司法書士に契約書面の代書を依頼します。

次に、公正証書に仕上げるため、こちらも家族信託に精通している公証人の中から最適な公証人(公証役場)を選んで依頼します。

FFP不動産コンサルティングの強み

家族信託の制度を正しい指導の下で正しく学んだ不動産会社や司法書士であれば、一連の組成業務は正しく設計し、書面に反映させることはできます。

しかし、肝心なことは信託を予定する財産の中で、特に不動産については権利関係を明確にしておく必要があります。

それらを個別具体的に潜在的な問題点を抽出し顕在化させ、一つ一つをクリアするべく対策を講じることによって、はじめて受託者、および、受益者の円滑な財産管理、財産承継が実現します。

しかし、現状では家族信託の組成において、その根幹である権利調整の作業がすっぽりと欠落したまま組成業務を進めてしまっております。これでは潜在的な問題点の先送り状態であり、委託者・受託者・受益者ともにせっかくの家族信託組成の効果が満足しません

単に信託財産を決めれば良い、受託者・受益者を決めれば良い、ただ契約書面に落とし込めば良いというものでは決してないのです。

FFP不動産コンサルティング(株)が提供する付加価値は、信託組成における設計とは別に、信託予定財産に対する生前整備業務の一部を無料でパッケージングしている点です。

これにより「相続税物納生前整備コンサル」での権利調整業務を援用し、家族信託組成の効果を安心して享受することが可能となります。

この権利調整業務が他の家族信託に携わるコンサルタント等には成し得ない当社独自の専門分野であり、提供する付加価値であります。

家族信託に必要な費用

家族信託は、個々の状況や要望に応じたオーダーメイドが基本です。また、どのような設計にするかで、必要となる手続きも変わってきますので、個別具体的なお見積りとなります。

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