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家族信託とはなにか

2007年9月30日施行の改正信託法により、裁判所を介しての「成年後見制度」に頼らない、また、抵抗感のある「遺言」に代わる新しい財産管理の仕組みが実現しました。

これにより、「信託」という手法を用いて、財産管理をご家族自身が担うといった、いわば「家族の家族による家族のための信託」であります。

「家族信託」を簡単に申し上げれば、いま財産を持っている人が信頼できる相手(例えば子)に、自分の財産の管理や処分をする権限を託す、という新たな手法の財産管理の仕組みのことです。

ある面では管理委託や委任に似ていますが、この家族信託という仕組みを使うことによって、従来の相続対策や財産管理の手法ではできなかった様々なことができる可能性が出てきています。

仕組みはシンプルです。財産を持っている人を「委託者」と呼び、管理を任せる、つまり預ける財産の事を「信託財産」といいます。その「信託財産」を実際に管理してもらう人のことを「受託者」といいます。そして、その財産から得られる収益を得る人のことを「受益者」と呼びます。家族信託の構造は、基本的にこの三者構造で成り立っています。

法制度上は、財産管理を担う受託者には「個人・法人」あるいは「専門家・素人」の誰でもなることができます。家族信託はこの受託者に家族、親族が就くことで、「家族で財産の管理をしましょう」「一族でその財産を守っていきましょう」という仕組みを実現することが目的なのです。

家族信託の背景と制度

※おことわり※

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