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物納制度改正のポイントと今後の対応策

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物納制度改正のポイントと今後の対応策

物納制度改正のポイント

緩和された制度

  • ■相続財産の中に、物納適格財産がない場合に限り、劣後財産(例:市街化調整区域の土地、接道要件を満たしていない土地など)として物納が認められた。
  • ■延納申請から10年以内の延納が困難な者に限り、未経過残高の物納が認められた。

厳しくされた制度

  • ■金銭等の納付困難の判定方法が明確化された。
  • ■物納不適格財産、物納劣後財産とその範囲が明確化された。
  • ■物納適格財産を有しているにもかかわらず、物納不適格財産、物納劣後財産を申請した場合は、その申請は却下される。
  • 物納申請時に、測量図等を完備し提出する。
  • ■申請書類の不備、補完事項に対する整備期間はわずか1年となった。
  • ■整備期間に利子税が課税される。

改正後の課題と対応策

  • ■物納申請後の整備期間が最長1年間と限定された。
  • ■物納申請時までに、納税財源対象地の測量を完備させておく。
  • ■生前に納税財源を選定、確保し、生前に対策を実行する。

物納を目指すに際して

くどいようですが「物納」は相続税の納付方法の原則を覆す例外中の例外です。国の本意ではないこの厳しい物納対策としての生前整備に入る場合には、納税者であるお客様にも弊社と一緒に長期戦前提でのいばらの道に入る覚悟で臨んで頂く必要があります。

生前整備では、単に確定測量図を作成すれば良いというものではありません。一般法である民法の賃貸借、および、特別法である借地借家法の借地・借家のそれぞれの正確な理解と権利調整能力が不可欠であり、そもそも改正された物納制度の趣旨・目的を理解し、それらを念頭に権利調整業務を遂行させなければ実りません。FFP不動産コンサルティング㈱では、他社にはない権利調整能力と経験の基に生前整備を実行してまいります。

※当社では法令遵守に則り、税務書類作成については資産税(とりわけ物納)に精通している税理士に依頼します。

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宅地建物取引業者免許 埼玉県知事免許(2)第23300号

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