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生前整備(生前整理)コンサルティング

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営業時間:9:00〜18:00

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生前整備(生前整理)コンサルティング

生前整備の必要性

生前整備って?

  • ■権利調整
  • ■家族信託
  • ■物納対策
  • ■売却対策 売却実行
  • ■資産組み換え
  • ■底地(貸宅地)整備 見直し
  • ■任意後見 成年後見
  • ■生前贈与
  • ■公正証書遺言作成
  • ■建物建築


生前整備とは、いわゆる「エンディングノート」「家財整理」「遺品整理」のことではありません。

経験上、お客様に対して「将来の相続について、ご家庭で話し合ったことはありますか?」

との問いかけに、圧倒的多数の方々は「ノー」であります。

なぜなら、出来れば家族間では避けたい話題でありタブー視されているからです。

しかし、「このままではマズイ。。。」と薄々危機感を感じている方も多くいらっしゃいます。

 

生前整備で主体的に行動しなければならないのは、「子」よりもまずは「親」です。

しかし、「親」は分かっていてもなかなか動こうとしないのが一般的です♪

広義的に、いわゆる相続マーケットとしては、遅くとも60歳までには将来の円滑な相続を見据えて考えなければ間に合わなくなるリスクが増えます。

そこで、しびれを切らして「子」や「配偶者」が先回りして相続相談に駆け込まれるケースが大変多いです。

しかし、ご本人様である「親」が主体的に動かなければ生前整備は成り立ちません。

ご自身の将来のご相続の時に備えて、残されるご家族が困らないように予めやるべき事をやっておくことが生前整備です。

同時に、財産を引き継ぐ方がいらっしゃらない方、特定の方に財産を譲りたい(遺贈)方も、より一層、生前整備の必要性が高まります。

 

将来、最終的に「円満相続を目指すのか?」「闘う相続を目指すのか?」

どちらが良いとか良くないという事ではありません。

 

いずれの場合でも、お元気なうちに生前整備の完成度が高ければ高いほど、目的達成までのリスクが軽減されます。

いま、相続が発生したならば・・・
「想い」は何ですか?

「円満相続」を目指すのか? 
「闘う相続」を目指すのか?
どちらが良いとか良くないという事ではありません。

 

いま、突然ご自身にご相続が訪れたら・・・

いま、突然ご自身に認知症が訪れたら・・・

  • ■誰が困ることになるのか?
  • ■相続税はかかるのか? かからないのか?
  • ■相続税がかかる場合はどんな問題が生じるか?
  • ■納税財源は確保できているか?
  • ■相続税がかからない場合はどんな問題が生じるか?
  • ■預金口座は大丈夫か? 
  • ■土地の境界は明確か? 不明確か?
  • ■借地権者、借家人との契約関係は大丈夫か?
  • ■共有者間で揉めないか? さらに共有者が増えて大丈夫か?
  • ■隣接地の方や、賃借人等との信頼関係(人間関係)は大丈夫か?
  • ■先代の相続登記は済んでいるか?
  • ■事業の承継は大丈夫か?
  • ■株式はどうするのか?  贈与税は大丈夫か?
  • ■音信不通のご家族や体調の優れないご家族がいないか? 
  • ■前の配偶者とのあいだの子や、認知したいわゆる隠し子はいないか?      等々・・・

 

生前整備はいつ始めるべきか

上述しましたが、いわゆる相続マーケット的には遅くとも60歳までには考え始めなければ間に合わなくリスクが増加します。体力・精神力がまだまだ有るお元気なうちであるからこそ、生前整備業務ができます。先送りになればなるほど、生前整備に許される時間が限定してきます。 当社の経営方針である「健全な価値観」に基づけば、たとえ60歳を超えていたとしても、気づいた事が幸いですので、財産を引き継ぐご家族のためにも、是非躊躇されずに生前整備をご検討し実行に移すことをおすすめします。 生前整備の目的は、財産を引き継ぐご家族が困ることのない様にするためです。

弊社サービスの流れ

お問合せからサービス提供開始までの流れをご説明いたします。

STEP1 お問合せ (平日は時間がないという方も安心です。)

お電話、または、お問い合わせフォームからお気軽にお問い合わせください。面談をご希望のお客様は、面談日時を決定します。

STEP2 初回無料面談 (お客さまとの対話を重視しています)

お客さまとの対話を重視することがモットーです。お客さまの「想い」「希望」「悩み」「不安」にじっくりと耳を傾け丁寧にヒアリングいたします。

STEP3 コンサルティング契約 (弊社はフォロー体制も充実しております)

弊社では、お客さまにご納得いただけないままお手続きを進めるようなことは一切ございません。一つでもご不明点がございましたら、お気軽にお申し付けください。

料金表

別途、お見積りとなります。

全体財産の把握から

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〒355-0017 埼玉県埼玉県東松山市松葉町3-11-16

宅地建物取引業者免許 埼玉県知事免許(2)第23300号

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