居住用財産譲渡所得税3,000万円特別控除と当時の契約書
居住用不動産(マイホーム)を譲渡(売却)した結果、
売却価格から売却時の経費、取得費、取得時の経費を差し引いて利益が出た場合、
その利益のうち3,000万円を特別に控除する制度です。
(※ここでは建物減価償却や詳細な経費内訳のご説明は省きます)
つまり、利益が3,000万円以内で収まっていれば譲渡所得税は発生しないという嬉しい制度です。
そこで大切な事は、その売却した不動産に関して、
取得した当時の「売買契約書」や「建物請負契約書」が残っているか、
紛失してしまっているかで、
譲渡所得税が発生する、発生しない、と180度結論が変わってきます。
特に大都市圏や地価の高いエリアでは大切な論点です。
まずは、当時の契約書類、または、領収書、請求書等がきちんと保管されているか、
見当たらなければ徹底的に探してみましょう。
最終的に当時の契約書類が無いため当時の取得した費用が証明できない場合には、
税法上、売却した価格の5%が当時の取得費とみなす(5%みなし取得)事となります。
そうしますと、特に居住用ではない不動産(収益不動産やセカンドハウスや土地など)ですと3,000万円控除の特例は受けられませんので、譲渡益(売却益)が出るとダイレクトに譲渡所得税の発生が予想されます。
そうならないために、または、少しでも税額を減らすためには、
当時の契約書をしっかりと保管しておきましょう。
見当たらない場合には徹底的に探しましょう。
余談ですが、
「居住用財産の譲渡所得税3,000万円特別控除」と「相続した空家の譲渡所得税3,000万円特別控除」は互いに併用はできますが、控除される金額は総額3,000万円です。
残念ながら6,000万円ではございませんのでご注意を。
「相続した空家の譲渡所得税3,000万円特別控除」については後日記載します。
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