menu

成年後見制度の見直し動向と不動産売却への影響

東松山市で不動産売却するなら東松山不動産売却コンサルティング

東松山市の不動産売却は【東松山不動産売却コンサルティング】へ

サイトマップ 会社情報

☎︎0493-24-3425

営業時間:9:00〜18:00

成年後見制度の見直し動向と不動産売却への影響

~制度改正で変わる財産管理と売却の選択肢~

1. 成年後見制度とは

認知症や知的障害、精神障害などで判断能力が不十分になった方の財産管理や契約行為を、家庭裁判所が選任する「成年後見人」「保佐人」「補助人」などがサポートする制度です。
制度には以下の2種類があります。

  • 法定後見制度:判断能力が低下してから、裁判所が後見人等を選任

  • 任意後見制度:判断能力があるうちに契約を結び、将来に備えて後見人を指定

不動産売却の現場では、所有者が判断能力を失った場合に売却契約を進めるため、成年後見制度の利用が必要になるケースが少なくありません。


2. 利用が伸び悩む背景

最高裁の統計によると、2024年末時点の利用者は約25万3941人。高齢化や認知症の増加に比べ伸びは鈍く、成年後見の利用増加率は過去5年間で4.3%にとどまります。
原因の一つが「使いにくさ」で、例えば…

  • やめられない:課題が解決しても本人が回復しない限り制度終了できない

  • 交代できない:後見人との相性が悪くても変更が難しい

  • 機動性不足:任意後見契約後に適切な監督人選任が遅れる


3. 改正の方向性(中間試案より)

法務大臣の諮問機関である法制審議会は2026年度の法改正を目指し、以下の見直し案を公表・意見募集しています(期限:2025年8月25日)。

  • 途中終了の柔軟化:財産管理が完了したら利用を終了可能に

  • 後見人交代の容易化:被後見人や家族の希望で交代可能に

  • 申立権者の事前指定:任意後見契約時に公正証書で申立権者を決められるように


4. 不動産売却との関係

成年後見制度は、不動産売却の可否やスピードに直結します。
特に成年後見人による売却は家庭裁判所の許可が必要であり、改正で柔軟な制度運用が実現すれば、相続や資産整理の売却手続きが円滑になる可能性があります。

実務上は、

  • 売却許可が出るまで1〜2か月程度の期間が必要

  • 価格意見書や売却理由書の作成が必要

  • 後見人変更や制度終了の柔軟化で売却戦略が立てやすくなる
    といった影響が考えられます。


5. まとめとポイント

  • 成年後見制度の見直しは、不動産売却や相続整理の現場に大きな影響を与える可能性あり

  • 制度改正により、柔軟な財産管理・売却が可能になる期待

  • 制度利用や売却を検討する際は、司法書士・弁護士などの専門家に早めに相談

当社では、成年後見制度を利用した不動産売却や相続整理のご相談にも対応しております。制度改正の最新動向を踏まえ、お客様の状況に合わせた最適な売却プランをご提案いたします。

 

ご相続発生前、ご相続発生後の不動産のご相談、ご売却は、
FFP不動産コンサルティング㈱の得意分野です。
お気軽にご相談くださいませ(^^)/

弊社売買専門HPhttps://www.fujimoto-re.co.jp/

 

以上、FFP不動産コンサルティング㈱ 藤本でした(^^)/

FFP不動産コンサルティング㈱では、

☆不動産売却コンサルティングが得意!

☆不動産相続コンサルティングが得意!

お気軽にお問合せ下さいませ。

東松山市の不動産売却は【東松山不動産売却コンサルティング】へ

〒355-0017 埼玉県埼玉県東松山市松葉町3-11-16

宅地建物取引業者免許 埼玉県知事免許(2)第23300号

営業時間:9:00〜18:00 定休日:水曜日