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相続税納税が間に合わない!?

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相続税納税が間に合わない!?

 

不動産売却で納税する場合のスケジュールと事前準備

相続のご相談でまず確認すべきポイントは

  1. 相続税がかかるかどうか

  2. 納税資金を現金で用意できるか
    の2つです。

相続税は、相続の開始を知った日の翌日から10か月以内に申告・納税が必要で、原則は【現金一括払い】です。
この「現金一括」というルールが、多くの相続人にとって大きな壁となります。


現金が足りない場合、頼りは「不動産」

相続財産の多くが不動産や有価証券といった現金化に時間がかかる資産の場合、納税資金を確保するために不動産売却を検討するケースが多く見られます。

しかし、相続発生直後からすぐに売却活動を始められるわけではありません。
多くの場合、

  • 四十九日や葬儀が終わってから

  • 遺産分割の話し合いがまとまってから
    といった順序で進められます。

その結果、実際に売却活動に充てられる期間は平均4か月半程度しかないのが実情です。さらに、準備や協議に時間がかかれば、活動期間はさらに短縮されます。


相続税納税までの不動産売却スケジュール(モデルケース)

前提条件

  • 相続発生日:1月1日

  • 相続人:2名以上

  • 遺言書なし・財産調査未実施

  • 納税資金は不動産(土地)売却で確保予定

主な流れと必要期間

  1. 財産調査・相続税計算(約2か月)
     不動産・預貯金・証券・保険など全資産を調査し、相続税額を試算。税理士依頼の可否や報酬見積もりも確認。

  2. 遺産分割協議・相続登記(約2.5か月)
     売却する不動産を確定し、協議書を作成。相続登記を完了させる。

  3. 不動産調査・売却活動(約2か月)
     価格査定、資料準備、広告掲載、買主探し。

  4. 売買契約・決済(約1か月)
     契約条件確認、境界確定や越境物解消、私道承諾取得などを経て決済・代金受領。

最短でもパート3~4で4か月半かかるため、準備の遅れや交渉難航があれば申告期限に間に合わない恐れがあります。


売却の際に注意すべき条件とリスク

売買契約では以下のような条件が付くことが多く、解決に時間がかかる場合があります。

  • 土地境界の確定

  • 越境物(樹木・塀など)の解消

  • 私道の通行・掘削承諾の取得

これらは隣地所有者や第三者との交渉が必要で、長期化することも珍しくありません。結果として契約解除や引渡し延期のリスクがあります。


納税期限内に売却を間に合わせるための事前準備

相続発生前から準備を進めることで、売却可能期間を大幅に延ばし、トラブル対応にも余裕が生まれます。

生前に調べておくべきこと

  • 相続対象となる財産の全容

  • 想定相続税額

  • 不動産の課題(境界・私道承諾・越境物など)

  • 不動産の査定額と税引後の手取り額

用意しておきたい資料

  1. 土地測量図

  2. 境界確定書

  3. 越境物解消に関する覚書

  4. 私道通行・掘削承諾書(該当する場合)

  5. 建物図面
    ※収益物件は賃貸借契約書や収支資料も必要


遺産分割方針を事前に決める

遺言があれば遺産分割協議を省略でき、相続登記後すぐに売却可能です。
遺言がない場合でも、「納税に充てる不動産」と「相続で分ける不動産」を事前に色分けしておくと、協議がスムーズになります。

部分的な遺産分割協議書を作成して相続登記を行い、その物件のみを売却する方法もあります。


まとめ:相続税納税に間に合う売却のために

  • 実際に売却に使える期間は平均4か月半

  • 財産調査や協議が長引けば、期限内売却は困難に

  • 境界確定や承諾取得など時間がかかる条件に注意

  • 生前準備と事前調査で、納税資金確保の成功率が大幅に上がる


当社では

  • 相続発生前からの財産・不動産調査

  • 境界・権利関係の事前整理

  • 売却活動と納税スケジュールの両立支援

までワンストップで対応しています。
「相続税納税に間に合わせたい」「早期に現金化したい」という方は、まずはお気軽にご相談ください。

 

ご相続発生前、ご相続発生後の不動産のご相談、ご売却は、
FFP不動産コンサルティング㈱の得意分野です。
お気軽にご相談くださいませ(^^)/

弊社売買専門HPhttps://www.fujimoto-re.co.jp/

 

以上、FFP不動産コンサルティング㈱ 藤本でした(^^)/

FFP不動産コンサルティング㈱では、

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