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家族信託が必要なお客様とは?

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家族信託が必要なお客様とは?

不動産と相続に関わるリスクを回避するために

相続対策の一つとして注目を集める「家族信託」。
高齢化の進展に伴い、従来の遺言や成年後見制度だけでは対応しきれないケースが増えており、柔軟な資産管理・承継の手段として広がっています。

しかし、家族信託はすべての方に必要なわけではありません。
ここでは特に不動産を所有する方の相続・売却に関わるリスクを踏まえ、家族信託の活用が有効なお客様像を整理します。


1.認知症リスクによる資産凍結を避けたい方

家族信託の最大のメリットは、委託者が判断能力を失っても、信託契約に基づき受託者が資産管理を続けられる点です。

特に以下の条件に当てはまる方は注意が必要です。

  • 70歳以上で資産の大半が不動産

  • 独居、または配偶者も高齢

  • 将来、不動産の売却・活用を予定している

認知症になると売却や賃貸活用ができなくなる「資産凍結」リスクが発生します。早期に信託設計を行うことで、円滑な不動産管理や納税資金確保が可能になります。


2.複数不動産を持ち承継が複雑な方

遺言では一度きりの承継指定しかできませんが、家族信託では二次承継以降まで含めて指定可能です。

例:

  • 自宅は「妻 → 長男 → 孫」

  • 賃貸物件は「長女 → 長女の子」

資産規模が大きい場合や、複数の相続人の公平性を考慮する場合、家族信託は柔軟に対応できる有効な方法です。


3.障がいのある家族や未成年者が相続人の方

家族信託を使えば、財産の使い道や管理者を柔軟に指定できるため、生活資金の確保や不適切な使い込み防止が可能です。

「必要な時に、必要な分だけ使える仕組み」を設計でき、安心して財産を残すことができます。


4.事業承継を計画している経営者の方

事業用不動産や株式を信託財産とし、後継者へスムーズに経営権を移行する事例も増えています。

  • 経営権と配当権を分ける設計が可能

  • 経営の安定と遺産分割トラブルの回避を両立

特に同族会社の経営者にとって、有効な事業承継手段となります。


家族信託を提案する際の注意点

家族信託は制度が複雑で、税務・登記・法律が絡むため、弁護士・司法書士・税理士との連携が不可欠です。

また、信託目的と運用ルールを明確にしなければ、かえって紛争リスクが高まる可能性があります。


まとめ

家族信託が真に必要となるのは、

  • 判断能力低下リスクが高い方

  • 承継ニーズが複雑な方

  • 既存制度では対応できないケースを抱える方

不動産を保有する方にとっては、相続・売却を円滑に進めるための有効な選択肢となります。

当社では、司法書士・弁護士・税理士と連携しながら、お客様ごとに最適な相続対策をご提案しています。
「家族信託を活用すべきか知りたい」という方は、ぜひご相談ください。

 

 

ご相続発生前、ご相続発生後の不動産のご相談、ご売却は、
FFP不動産コンサルティング㈱の得意分野です。
お気軽にご相談くださいませ(^^)/

弊社売買専門HPhttps://www.fujimoto-re.co.jp/

 

以上、FFP不動産コンサルティング㈱ 藤本でした(^^)/

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