タワマン節税は封じられたのか?
ここ数年、弊社でも都心5区内での高級タワーマンション売買のお手伝いが増えておりますので、今回のテーマを取り上げました。
マンション通達で変わる相続対策と不動産売却の新常識
ここ数年、いわゆる「タワマン節税」と呼ばれる相続税対策が注目を集めてきました。
しかし、令和4年の税制改正で「マンション通達」が導入され、評価額と実勢価格の乖離を利用した節税スキームは実質的に封じ込められたといわれています。
不動産オーナーや相続対策を検討している方にとって、この変更は非常に大きな意味を持ちます。特に都心部のマンションやタワーマンションを相続予定のご家族にとっては、早めの対策が必要です。
「タワマン節税」とは
これまで、マンション(特にタワマン)の場合、相続税評価額(固定資産税評価額や路線価ベース)が実勢価格より大幅に低くなることが一般的でした。
たとえば実勢価格1億円のタワーマンションであっても、相続税評価額が6,000万円程度に抑えられるケースもありました。
この「評価額と実勢価格の乖離」を活用して、相続税の課税対象を低く抑えることができたのが、いわゆる「タワマン節税」です。
令和4年の改正と「マンション通達」の影響
国税庁は令和4年7月1日付で「マンション評価に関する通達」を発出しました。
この改正により、マンションの相続税評価額が実勢価格に近づく方向へ調整されることになったのです。
ポイントは以下の通りです。
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相続税評価額と実勢価格の差が大きい場合、補正を加えて課税額を増やす
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評価通達6項の適用で、従来のような評価引き下げが難しくなる
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都心のタワーマンションなどでは特に影響が大きい
つまり、以前のような「評価額の乖離を利用した節税スキーム」は通用しなくなりました。
タワマン所有者の相続対策は、抜本的な見直しが必要です。
小規模宅地等の特例も要注意
タワマン節税を検討していた方の中には、「小規模宅地等の特例」を活用することで相続税を抑えようと考えるケースも多く見られました。
しかし、この特例も対象や要件が厳格化されており、実勢価格の高さを相殺する効果は限定的になっています。
節税対策というよりも、「正確な資産評価」と「早期の承継計画」が重要な時代に移行しているといえるでしょう。
不動産オーナーが今すべきこと
タワーマンションを含む不動産を保有している場合、次の点を早めに検討することをおすすめします。
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所有不動産の現時点での評価と実勢価格の乖離を把握する
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相続税の試算を行い、負担額を明確にする
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生前贈与や遺言、家族信託など複数の対策を組み合わせる
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売却を視野に入れた資産整理計画を立てる
特に、納税資金の確保のための不動産売却は、多くのご家族が相続後に直面する重要な課題です。節税だけを目的とした対策では、今後の税制改正に対応しきれない可能性があります。
まとめ
「タワマン節税」として知られてきた節税スキームは、令和4年のマンション通達により実質的に封じられたといえます。
今後は「評価額を下げる節税」ではなく、早期の資産把握と承継設計がポイントになります。
特に不動産を多く保有するご家庭では、相続発生後の納税や売却手続きがスムーズに進むよう、生前からの準備が不可欠です。
当社では、不動産売却・相続・信託・税務の観点から、お客様の状況に合わせた最適な相続対策をご提案しています。
都心のマンションやタワマンをお持ちの方は、ぜひ早めにご相談ください。
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以上、FFP不動産コンサルティング㈱ 藤本でした(^^)/
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