住宅の耐震性
地震大国と言われている日本では、近い将来、南海トラフ地震、首都直下地震などの大規模な地震発生の可能性も指摘されています。
そこで、今回は住宅の耐震性について記載します。
「耐震基準」とは
建築基準法が定めている最低限の耐震性のことです。
1950年の建築基準法制定時には中規模の地震(震度5程度)に対しての耐震基準は定められていましたが、大規模な地震(現行基準の震度6~7程度)に対する耐震基準は定められていませんでした。
その後、1978年の宮城県沖地震をきっかけにした建築基準法改正により新たな耐震基準が定められ、1981年6月1日に施行されました。
この新しい基準を「新耐震基準」、それ以前の基準を「旧耐震基準」として区別するようになりました。
さらに、1995年に発生した阪神淡路大震災を受けて「2000年基準」が定められ、日本の耐震基準は逐次見直され厳格化されてきています。
地震対策としての3種類の構造
(1)耐震構造
壁に筋交いを入れるなどした「地震の揺れに耐える構造」です。
最も一般的に採用されている構造です。
(2)制震(制振)構造
壁に油圧式やゴム等の制震ダンパーを取付けるなどした「地震の揺れを吸収する構造」です。
(3)免震構造
建物と基礎との間に積層ゴムなどの免震装置を設置するなどした「建物に地震の揺れを伝えない構造」です。
以上、3つの構造にはそれぞれメリット、デメリットはありますが、高い耐震性を有する住宅は、税制、住宅ローン、地震保険料などについて様々な優遇措置を受けることができます。
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