成年後見案件のご売却
売却希望の不動産登記名義人様が「成年被後見人」の場合、
その不動産を売却するにあたっては、
被後見人様の居住用不動産ならば家庭裁判所で「売却許可決定」の審判を受けてから売買契約が可能となります。
一方、居住用不動産ではない場合は売却許可決定は不要ですが、
原則家庭裁判所の応諾は必要となります。
これらの裁判所に対する書類作成と手続きは司法書士事務所様や弁護士事務所様が行います。
同時に弊社ではその不動産に対する価格意見書(売却理由書)等を作成いたします。
一般的に売却許可決定の審判が成されるまでは、概ね1か月~2カ月程度となります。
無事に、家庭裁判所から許可審判、応諾が成された場合、
申請した内容で売買契約を締結することとなります。
契約書上の売主は登記名義人様ではなく、担当している成年後見人様となります。
弊社では、成年後見人様(司法書士事務所様・弁護士事務所様)と協力し合いながら多数の成年後見案件のご売却をお手伝いしております。
弊社の経験的に主なご売却理由は、
①被後見人様の今後の介護施設費用や医療費に充てるため、
②今後、誰も利用する見込みが無いため、等々が多いです。
とは言え、後見案件のご売却、ご購入に関わる実際の不動産売買実務は、
通常の不動産売買実務とは異質な手続きや注意点がございます。
ご不明点やご不安事はお気軽にご相談くださいませ。
ご相続発生前、ご相続発生後の不動産のご相談、ご売却は、
FFP不動産コンサルティング㈱の得意分野です。
お気軽にご相談くださいませ(^^)/
弊社売買専門HPhttps://www.fujimoto-re.co.jp/
以上、FFP不動産コンサルティング㈱ 藤本でした(^^)/
FFP不動産コンサルティング㈱では、
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