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相続登記の義務化から1年

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相続登記の義務化から1年

いま知っておくべき手続きのポイントと放置のリスク

 

相続登記の義務化から1年

いま知っておくべき手続きのポイントと放置のリスク

2024年4月に始まった「不動産の相続登記義務化」から1年が経過しました。
この制度により、相続によって取得した不動産については、原則3年以内に登記申請を行うことが法律で義務付けられました

ここでは、相続登記義務化の背景、現状の動向、放置した場合のリスクについて、改めて分かりやすく解説します。

 

相続登記義務化の背景

「所有者不明土地」の拡大が深刻化

相続登記義務化のきっかけとなったのが、所有者不明土地の増加です。
不動産登記簿を見ても所有者が判然としない、または連絡がつかない土地が全国で拡大しており、社会的な問題となっていました。

名義変更がされないまま放置される理由には以下のようなものがあります:

  • 手続きが複雑で面倒
  • 費用の負担
  • 相続人同士で協議がまとまらない
  • 相続不動産に対する関心の薄さ

この結果、以下のような支障が各地で起きていました。

 

相続登記未了が引き起こす主な弊害

  • 公共事業や災害復興が進まない
    所有者不明のため用地買収が難航
  • 不動産取引・活用の停滞
    所有者が特定できず売買や再開発が進まない
  • 地域環境の悪化
    管理不全による雑草、倒壊、ゴミの放置などの問題

このような課題に対応するため、国は「登記の義務化」という法改正を断行しました。

 

義務化から1年、現場の状況は?

2025年5月現在、全国的な統計はまだ公表されていませんが、法務局への相談件数や司法書士への依頼件数は増加傾向にあるとされています。

注目すべきポイントは以下の通りです:

  • 義務化の対象は2024年4月以降の相続だけでなく、それ以前の相続も含まれる
  • ただし、施行日前の相続には3年間の猶予期間があり、2027年3月31日までに手続きを行えば過料は免除

また、政府は申請を後押しするために、以下のような制度も導入しています:

  • 相続人申告登記制度(簡易な届出で義務を果たせる)
  • 登録免許税の軽減・免除措置
  • 手続きガイドや広報活動の強化

ただし、相続人が多数にのぼる土地や、利用価値の低い地方の土地など、まだ多くの課題が残っています。

 

相続登記を放置した場合のリスクとは?

相続登記を行わなかった場合、以下のような具体的なデメリットが発生します。

 

  1. 10万円以下の過料の可能性

正当な理由なく、相続開始を知った日から3年以内に相続登記(または相続人申告登記)を行わなかった場合、過料の対象になります。

※「正当な理由」として認められる可能性がある事例:

  • 相続人が極端に多く、戸籍の取得や協議に時間を要する
  • 遺言の有効性や遺産の範囲について争いがある
  • 相続人が病気や高齢などで対応が困難
  1. 売却や担保提供ができない

名義が変更されていない不動産は、売却や担保提供ができず、いざというときに資産として活用できません。

  1. 権利関係の複雑化(数次相続)

長期間放置すると、相続人の死亡により次の世代へと相続が引き継がれ、関係者が増加し手続きが煩雑化します。

  1. 他の相続人による単独登記・差し押さえ

放置している間に、他の相続人が法定相続分で登記することも可能。また、その相続人の債権者が持分を差し押さえるリスクもあります。

  1. 公共事業での支障・補償問題

再開発や区画整理などで手続きに支障が出たり、補償金の受け取りがスムーズに行えないケースも発生します。

 

まとめ:相続登記は「放置せず早めに対応」を

相続登記の義務化は、個人の資産管理にとどまらず、地域の安全・経済活動にも直結する社会的課題です。

  • 施行日以前の相続も対象(2027年3月31日が申請期限)
  • 義務を怠れば過料や不動産活用の制限というリスクあり
  • 手続き支援制度も整備されている今こそ、対策の好機

 

 

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