実家じまい・家じまいとは?~相続・生前対策の第一歩~
近年、高齢化の進行とともに注目を集めているのが「実家じまい」や「家じまい」という言葉です。
これは単なる住まいの整理にとどまらず、相続や不動産の生前対策における大切な第一歩となります。
実家じまい・家じまいとは?
- 実家じまい:親の死亡や施設入居などにより、子どもが実家を片付け・処分すること。
- 家じまい:自身が高齢になる前に、住まいや財産の整理を進めておくこと。
この2つの行動は、家族の将来の負担を軽減し、トラブルを未然に防ぐ重要な取り組みです。
空き家の増加と社会問題
国土交通省の調査では、空き家のうち約55%が相続をきっかけに発生しており、今後も増加が見込まれています。
2018年時点で349万戸あった「利用予定のない空き家」は、2030年には約470万戸に達すると予測されています。
空き家は、適切に管理されないと以下のような問題を引き起こします。
- 「特定空家」に指定されるリスク
- 税負担の増加(固定資産税の軽減措置が受けられない)
- 近隣トラブルや治安の悪化(不審火・不法投棄など)
空き家となった実家の処分方法
実家の不動産をどう活用・処分するかは、今後の生活設計にも関わる大切な判断です。
主な選択肢は次の3つです。
- 現状のまま売却
修繕せずそのまま売る方法。費用がかからず手間も少ないですが、築古物件は売却までに時間がかかる場合があります。
- リフォーム後に売却
リフォームにより物件価値が向上し、買主の選択肢も広がります。ただし、費用対効果を見極める必要があります。
- 解体し更地として売却
老朽化が進んだ建物は、解体して土地として売却するのが有効です。ただし、
- 解体費用が発生
- 固定資産税の住宅用地特例が適用外となり、税額が最大6倍に増加することも
以上を踏まえ、慎重な検討が必要です。
実家じまいを行う際の注意点
◎ 不動産の権利関係を事前に確認
名義が共有になっていたり、相続人が複数いる場合は、売却や管理に支障をきたすことがあります。
◎ 認知症への備え
親が認知症になると、不動産の売却が難しくなります。家族信託や任意後見制度の活用が有効です。
◎ 相続登記の義務化(2024年4月開始)
相続による不動産取得を知った日から3年以内に登記が必要で、怠ると最大10万円の過料が科されます。
◎ 適切な管理の必要性
空き家の管理を怠ると、「特定空家」に指定されるリスクがあり、50万円以下の過料や税負担増加の対象になります。
売却時に活用できる特例・補助金制度
◆ 3,000万円控除の特例(空き家の譲渡所得)
昭和56年5月31日以前に建築された住宅が対象で、一定の要件を満たせば譲渡所得から最大3,000万円を控除できます。2027年12月31日まで延長されています。
◆ 相続税の取得費加算の特例
相続税を支払った場合、その額を不動産の取得費に加算でき、譲渡所得税の軽減が可能です。
◆ 自治体の補助金制度
- 解体費用の補助
- 耐震改修・リフォーム支援
※内容は各自治体により異なります。早めの確認がおすすめです。
将来を見据えた「家じまい」のすすめ
自身の老後を見据えた「家じまい」は、家族への思いやりであり、資産の有効活用・老後の安心設計にもつながります。
以下のような準備がポイントです:
- 自宅の権利関係や財産の棚卸し
- 住み替えや施設入居への資金計画
- 認知症リスクに備えた信託や後見制度の検討
- 通帳・証券・デジタル遺産(IDやパスワード)管理
今や通帳もデジタル化され、万一に備えて「見える化」することが重要です。紙にまとめて保管したり、家族に情報を共有する工夫も必要です。
まとめ:実家じまい・家じまいは“今”から始める
「いつかやろう」ではなく、「今、何ができるか」から始めることが、家族にとっても自分にとっても大きな安心につながります。
当社FFP不動産コンサルティング㈱では、
- 不動産の生前整理・活用
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以上、FFP不動産コンサルティング㈱ 藤本でした(^^)/
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