家族信託が必要なお客様とは?
不動産と相続に関わるリスクを回避するために
相続対策の一つとして注目を集める「家族信託」。
高齢化の進展に伴い、従来の遺言や成年後見制度だけでは対応しきれないケースが増えており、柔軟な資産管理・承継の手段として広がっています。
しかし、家族信託はすべての方に必要なわけではありません。
ここでは特に不動産を所有する方の相続・売却に関わるリスクを踏まえ、家族信託の活用が有効なお客様像を整理します。
1.認知症リスクによる資産凍結を避けたい方
家族信託の最大のメリットは、委託者が判断能力を失っても、信託契約に基づき受託者が資産管理を続けられる点です。
特に以下の条件に当てはまる方は注意が必要です。
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70歳以上で資産の大半が不動産
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独居、または配偶者も高齢
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将来、不動産の売却・活用を予定している
認知症になると売却や賃貸活用ができなくなる「資産凍結」リスクが発生します。早期に信託設計を行うことで、円滑な不動産管理や納税資金確保が可能になります。
2.複数不動産を持ち承継が複雑な方
遺言では一度きりの承継指定しかできませんが、家族信託では二次承継以降まで含めて指定可能です。
例:
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自宅は「妻 → 長男 → 孫」
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賃貸物件は「長女 → 長女の子」
資産規模が大きい場合や、複数の相続人の公平性を考慮する場合、家族信託は柔軟に対応できる有効な方法です。
3.障がいのある家族や未成年者が相続人の方
家族信託を使えば、財産の使い道や管理者を柔軟に指定できるため、生活資金の確保や不適切な使い込み防止が可能です。
「必要な時に、必要な分だけ使える仕組み」を設計でき、安心して財産を残すことができます。
4.事業承継を計画している経営者の方
事業用不動産や株式を信託財産とし、後継者へスムーズに経営権を移行する事例も増えています。
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経営権と配当権を分ける設計が可能
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経営の安定と遺産分割トラブルの回避を両立
特に同族会社の経営者にとって、有効な事業承継手段となります。
家族信託を提案する際の注意点
家族信託は制度が複雑で、税務・登記・法律が絡むため、弁護士・司法書士・税理士との連携が不可欠です。
また、信託目的と運用ルールを明確にしなければ、かえって紛争リスクが高まる可能性があります。
まとめ
家族信託が真に必要となるのは、
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判断能力低下リスクが高い方
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承継ニーズが複雑な方
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既存制度では対応できないケースを抱える方
不動産を保有する方にとっては、相続・売却を円滑に進めるための有効な選択肢となります。
当社では、司法書士・弁護士・税理士と連携しながら、お客様ごとに最適な相続対策をご提案しています。
「家族信託を活用すべきか知りたい」という方は、ぜひご相談ください。
ご相続発生前、ご相続発生後の不動産のご相談、ご売却は、
FFP不動産コンサルティング㈱の得意分野です。
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以上、FFP不動産コンサルティング㈱ 藤本でした(^^)/
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