一般媒介契約の使い道
「一般媒介契約」が適しているのはこんなケースです
不動産の売却活動を周囲に知られたくない――そんな売主様にとって、「一般媒介契約」は非常に有効な選択肢となります。
たとえば、親族やご近所に売却を知られたくない場合や、
売却の事実を公にせず水面下で買主を探したいケースが典型例です。
一般媒介契約には、「レインズ(REINS)」と呼ばれる不動産業者専用の物件情報ネットワークへの登録義務がないため、売却情報の拡散を抑えることができます。
レインズに登録されると、複数の不動産会社やその顧客が不動産会社を通じて物件情報を閲覧し、現地を訪れる可能性が高まります。
一方、一般媒介ではこうした動きが限定されるため、
よりプライバシーに配慮した販売活動が可能です。
一般媒介のメリットと注意点
「一般媒介契約」には自由度の高さや秘密性といったメリットがある一方で、
売却が長期化するリスクや情報管理の難しさといったデメリットもあります。
これは「専属専任媒介」「専任媒介」といった他の媒介契約にも言えることで、
いずれの契約形態にも一長一短があります。
つまり、媒介契約は“使い方次第”です。
戦略的に活用すれば、一般媒介でも十分にスムーズな売却が実現できます。
弊社のサポート体制と強み
当社では、一般媒介契約においても豊富な実績があり、
多くのお客様のご要望に沿った形で売却を成功に導いてきました。
むしろ、一般媒介の特性を熟知しているからこそ、
柔軟な販売戦略を組み立て、成約に結びつけることが可能です。
もちろん、お客様には「専属専任媒介」「専任媒介」「一般媒介」いずれの契約も自由にご選択いただけます。
もし迷われた場合には、売却動機や今後のご計画に合わせて、
弊社が中立かつ誠実な立場で最適なご提案をさせていただきます。
売却を成功させる鍵は、「どの媒介契約をどう活用するか」にあります。
ご相談はいつでも無料です。お気軽にお問い合わせください。
ご相続発生前、ご相続発生後の不動産のご相談、ご売却は、
FFP不動産コンサルティング㈱の得意分野です。
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以上、FFP不動産コンサルティング㈱ 藤本でした(^^)/
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