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空き家には住宅用の火災保険が使えない?

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空き家には住宅用の火災保険が使えない?

 

放置した空き家が抱える「無保険リスク」とは

全国的に空き家が増加する中で、「相続した家をそのままにしている」「遠方にある実家を放置している」というご相談が増えています。
しかし、実はこの“空き家”には、住宅用の火災保険が適用されないという重大なリスクがあることをご存じでしょうか。


居住していない建物は「住宅用」ではない

一般的な火災保険は、人が居住している住宅を対象としています。
つまり、誰も住んでおらず、電気や水道などのライフラインが止まったままの状態では、
「住宅用」とは見なされず、保険会社によっては契約を解除されたり、補償の対象外とされる可能性があります。

この場合、火災や台風・地震などの自然災害で建物が損害を受けても、
保険金が支払われないということになりかねません。


空き家に適用されるのは「事業用保険」

居住実態のない空き家は、原則として「住宅用火災保険」に加入できません。
代わりに、事業用の火災保険(いわゆる店舗・倉庫向け)として契約する必要がありますが、
この場合はリスクが高いため、保険料が住宅用の数倍になることもあります。

また、空き家のままにしておくと、個人賠償責任保険の対象外になることもあります。
老朽化による瓦や外壁の落下、雑草の繁茂による近隣トラブルなど、
もし第三者に損害を与えた場合には、全額自己負担になってしまう恐れもあります。


放置空き家のもう一つのリスク:「特定空家」指定

管理が不十分な状態が続くと、自治体から「特定空家」に指定され、
是正命令や行政代執行(解体)の対象となる場合もあります。

さらに、固定資産税の住宅用特例(1/6減額)が外れることで、
税負担が数倍に増えるケースも少なくありません。


空き家のリスクを防ぐ3つの対策

① 現在の火災保険を確認する

まずは、加入中の保険が「居住用」として継続できるか確認しましょう。
居住実態がない場合は、空き家専用保険への切り替えを検討する必要があります。

② 定期的な管理を行う

定期的に通風・清掃・庭木の剪定を行い、「人の出入りがある状態」を維持すると、
保険上も“居住扱い”として継続できる場合があります。

③ 売却・活用を検討する

長期間使用予定がない場合は、早めに売却や賃貸化を検討することが得策です。
空き家を放置するほど老朽化が進み、売却時に修繕費や解体費が増加する傾向にあります。


まとめ

空き家を放置すると、住宅用の火災保険が使えなくなるだけでなく、
税金・管理・トラブルなど複数のリスクが重なります。

「いつか使うかもしれない」とそのままにせず、
まずは現状の保険や資産状況を確認し、空き家の将来方針を早めに決めることが大切です。

当社では、空き家の相談も対応しています。
相続で取得した空き家や、使っていない実家をお持ちの方は、ぜひお気軽にご相談ください。

 

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以上、FFP不動産コンサルティング㈱ 藤本でした(^^)/

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